岐阜市議会 2021-03-05 令和3年第1回(3月)定例会(第5日目) 本文
消防では、ホームページや広報紙など、様々な広報媒体を利用して、住宅用火災警報器の設置や機器の更新など、維持管理の啓発を行うとともに、自治会や事業所などでの防火講話の開催、春季、秋季の火災予防運動期間においては、各施設、事業所などへのポスターの配付、消防車両による巡回広報など、様々な機会を捉え、火災予防の啓発を行っております。
消防では、ホームページや広報紙など、様々な広報媒体を利用して、住宅用火災警報器の設置や機器の更新など、維持管理の啓発を行うとともに、自治会や事業所などでの防火講話の開催、春季、秋季の火災予防運動期間においては、各施設、事業所などへのポスターの配付、消防車両による巡回広報など、様々な機会を捉え、火災予防の啓発を行っております。
住宅火災による高齢者を中心とした死者を出さないように、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。その住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
火災による死傷者を出さないためにも、「住宅用火災警報器及び消火器」の設置が必要であると考えております。 火災の「気づき」に有効なのが、住宅用火災警報器です。新築住宅は平成18年から、既存住宅は平成23年から設置が義務化されています。 その設置効果は、死者発生率は4割減、焼損面積5割減、損害額5割減と、住宅用火災警報器の効果は大きい。
火災による死傷者を出さないためにも、「住宅用火災警報器及び消火器」の設置が必要であると考えております。 火災の「気づき」に有効なのが、住宅用火災警報器です。新築住宅は平成18年から、既存住宅は平成23年から設置が義務化されています。 その設置効果は、死者発生率は4割減、焼損面積5割減、損害額5割減と、住宅用火災警報器の効果は大きい。
4つの対策としては、逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さなうちに消すために住宅用消火器等を設置する。お年寄りや体の不自由な方を守るために隣近所の協力体制をつくるとしています。 これらは火災予防運動の期間中だけではなく、当然日頃から火災予防として市民の方に何度でも伝えたい大切なことだと思います。
住宅用火災警報器は、住宅火災における逃げおくれにより亡くなられる方をなくす、また被害を軽減することを目的に、新築住宅においては平成18年から、既存住宅においては平成23年から設置が義務づけられているところでございます。
○消防長(小木曽弘章君) 住宅の火災予防対策についてでございますが、平成23年6月1日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられております。
この2カ所につきましては、一般の住宅用火災警報器、いわゆる自動火災報知機を設置する義務のある大きい規模じゃございませんので、さらに、今回なっております特定小規模施設用自動火災報知設備もついてはございません。一般の住宅用火災警報器で対応ができておりますので、改めて告知はしておりません。 ○議長(嶋内九一君) 3番 玉置真一君。
第28条の5第1号中、標示の語句の整備を行い、「作業時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中「第6号」を「第7号」として、第5号の次に1号を加え、住宅用火災警報器等の設置免除の条件に、特定小規模施設用自動火災報知設備を加えるものでございます。 それでは、議案書の48ページにお戻りをいただきまして、附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
3つ目は住宅用防災警報器等の設置の免除に関する規定を追加するもので、特定小規模施設用自動火災報知設備を住宅部分に設置したとき、住宅用火災警報器の設置を免除する規定を加えようとするものでございます。特定小規模施設用自動火災報知設備とは、比較的小規模の防火対象物に設置できるもので、通常の自動火災報知設備に比べて感知器の設置場所等の緩和がされた設備でございます。
その間、独居の高齢者への防火・防災訪問、幼稚園や児童センター等への防火指導、住宅用火災警報器の設置推進など、多岐にわたり活動をしておられます。そのほかには、消防団行事への参加、大規模災害時の後方支援活動など、重要な任務を受けておられます。 最近の話題として、11月9日に滋賀県大津市で行われた第24回全国女性消防団員活性化滋賀大会での活動事例、幼児期防火啓発プログラムの発表です。
次に、住宅用火災警報器の設置が義務づけられて10年余りですが、電池の寿命は10年とされていますので、義務づけに合わせて設置したものは電池が切れる時期になっております。実際、電池が切れていたために鳴らずに逃げるのがおくれたり、電池切れを知らせる音がうるさいと警報器を外してしまい、火災に気づくのがおくれたケースが報告されているようであります。
主な活動といたしましては、防災講習会の実施や応急手当講習の受講、住宅用火災警報器の設置・維持・促進等がございます。 中津川市では、平成30年4月1日現在、市内14地区に自主的な団体として組織をされており、314名のクラブ員が選出されております。 また、市内14地区の女性防火クラブが加入する中津川市連合女性防火クラブが地区の活動を支援しておるところでございます。以上でございます。
住宅用火災警報器は、煙や熱を感知した機器だけの警報器が鳴る単独型と、1台が感知すれば他の部屋の機器にも無線で信号を送るなどして鳴らす連動型があり、基本的には1個単位で設置されております。警報音は壁や扉を隔てると聞こえにくく、隣接する住宅と共同で連動型の警報器を設置する方式を検討していただきたいと提言されております。
それと、昨年の火災の発生件数24件と非常に少ないというお話ですけれども、確かにここ数年は30件台の推移でございまして、平成29年で突然10件下がって24件ということで、非常に少なくなったんですけれども、その原因はということですが、まずここ10年以上、おひとり暮らしの高齢者のお宅に、民生児童員の方と消防職員とか消防団員が家庭訪問させていただきまして、いろんな防火指導とか家庭用の住宅用火災警報器をつけてますかといったようなことを
◎市長公室長(山下清司君) それでは、住宅用火災警報器についてお答えをいたします。 消防法の改正によりまして、平成18年6月より新築住宅に義務化されました。そして、23年6月からは全ての住宅に設置が完全義務化となっております。
◎消防長(加藤法夫君) まず設置率ございますけれども、平成28年度の調査結果におきましては、多治見市の住宅用火災警報器の設置率につきましては81.2%でございまして、前年よりも 0.1%上昇しております。 それと調査方法につきましては、平成23年度の調査は業者に委託もして、全戸調査を実施いたしました。
羽島市の火災予防条例により、全ての住宅に設置が義務づけられました住宅用火災警報器についての設置の状況と、それから啓発活動の報告をお願いいたします。 ○議長(近藤伸二君) 消防長 渡邉勝美君。 ◎消防長(渡邉勝美君) 平成29年6月1日現在の設置率は84%でございます。
女性消防団員の今後につきましては、近年多発する自然災害などで、地域の安全・安心の確保に対する関心が高まっている中、消防団活動も多様化し、消火活動や行方不明者の捜索だけでなく、習得された専門的な知識と技術を生かし、火災予防の啓発、住宅用火災警報器の設置促進啓発活動、ひとり暮らし高齢者宅への防火訪問や応急手当、救命講習の指導など、幅広い分野で消防防災に対する啓発活動を担当していただきたいと考えております
女性消防団員の今後につきましては、近年多発する自然災害などで、地域の安全・安心の確保に対する関心が高まっている中、消防団活動も多様化し、消火活動や行方不明者の捜索だけでなく、習得された専門的な知識と技術を生かし、火災予防の啓発、住宅用火災警報器の設置促進啓発活動、ひとり暮らし高齢者宅への防火訪問や応急手当、救命講習の指導など、幅広い分野で消防防災に対する啓発活動を担当していただきたいと考えております